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研究会報告書等 No.11

スウェーデンの家族と少子化対策への含意

−「スウェーデン家庭生活調査」から−




主なポイント
  1. 高い女性労働力率と出生率の要因
    ○高い出産期女性の労働力率(84.3%)と高い合計特殊出生率(1.65)
    ○充実した育児休業制度
     ・休業直前の8割の所得を1年半にわたり保障(両親保険)。2年半以内に次の子供を生んだ場合も保障される(スピードプレミアム)
     ・女性は7割以上が1年以上の育児休業を取得
     ・労働時間の短縮も可能
    ○少ない残業と短い通勤時間により男女とも多くは午後6時前に帰宅
    ○両親保険、児童手当等家族政策に係る財政支出は対GDP比3.31%
  2. サムボ(事実婚、同棲)制度
    ○法律婚の9割はサムボを経て結婚
    ○ステップファミリーは全体の2割
    ○サムボ法によりサムボを制度化。財産分与や養育権等を規定
    ○離婚あるいはサムボ解消後も、父親に子の養育費の負担義務あり

(概要)

  1. 少子化関係ポイント
    スウェーデンでは、出産期の女性の労働力率は84.3%と高い一方(日本は66.6%)、出生率も日本よりも高 い水準(2002年スウェーデン1.65、日本1.32)。

特徴:

(1)高負担だが手厚いサービス=子どもにかかる費用を社会全体で負担する社会
(2)充実した育児休業制度と保育サービスで、仕事と家庭の両立が可能。(図表5)

図表5 年齢別女子労働力率:スウェーデンと日本

具体的には:
(1)充実した育児休業制度
(イ)「両親保険」によって、休業直前の8割の所得を390労働日(=毎日休業したとして1年半に相当)にわたり保障。
(ロ)2年半以内に次の子を産むと、先の子の出産の休業直前の所得の8割が、育児休業中に再び保障される(=スピードプレミアム)。
(ハ)子を産んだ7割以上の女性が1年以上の育児休業を取得。(図表3−1)
図表3-1 女性の休業取得日数(労働日):スウェーデン
(2)利用者負担が小さく、充実した保育サービス
(3)勤務時間短縮制度と早い帰宅
(イ)少ない残業(ほとんどが所定内労働時間)、短い通勤時間(日本の約半分)、育児休業制度などによる時間短縮労働などにより、男女ともほとんどが午後6時前に帰宅。
(4)財源
(イ)両親保険の財源は、事業主が支払う社会保険拠出(両親保険料率は支払い給与の2.20%)。
(ロ)他の先進国と比べても高い家族給付(対GDP比3.31%(日本は0.47%))。(図表10)
図表10 社会保障給付費対GDP比の国際比較(1998年、%)

  1. 家族関係ポイント
    • サムボ(事実婚、同棲)制度はいわば結婚の試行期間として普及。
    • サムボ法によって、サムボカップルの財産分与、養育権等を規定。

特徴:

図表12法律婚カップル、サムボカップルの割合
図表15カップル形態:スウェーデン

具体的には:
(1)サムボとは
(イ)登録している住所を同じくし、継続して共同生活を営み、性的関係をもつカップル。
(ロ)サムボカップルの子と、法律婚カップルの子とで法律上の差別はない。
(ハ)サムボ法によりサムボを制度化。財産分与や養育権等を規定。
(2)サムボと法律婚の違い
(イ)サンボ解消時に財産分割の対象となるのは、住居と家財のみ。その他の財産(金融資産、車など)は分割の対象外(法律婚では、婚姻後に得た財産は全て共有財産)。
(ロ)死別時に相続の対象となるのは、共有手続きをとらない限り住居・家財・一定額以下の金融資産のみ。
(ハ)サムボ解消後、手続きをとらない限り、子どもの養育権は母親が自動的に単独で獲得(法律婚では、共同養育権)。
(3)ステップファミリー
(イ)ステップファミリー(連れ子のいる家族)は約2割。


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本調査は内閣府経済社会総合研究所が財団法人家計経済研究所に委託したものである。